【Mon】

種苗法を守りましょう!

種苗法の一部を改正する法律は、令和2年12月2日に種苗法の一部を改正する法律が成立し、同12月9日に公布されたところです。

種苗法の改正について(農林水産省HP)(外部リンク)

この種苗法の一部改正によって、令和4年4月1日から登録品種の自家増殖には、育成者権者(当該登録品種を育成した者)の許諾が必要となります。

(本県の対応方針については、決定次第公表いたします。)

 

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