【Mon】
種苗法を守りましょう!
種苗法の一部を改正する法律は、令和2年12月2日に種苗法の一部を改正する法律が成立し、同12月9日に公布されたところです。
この種苗法の一部改正によって、令和4年4月1日から登録品種の自家増殖には、育成者権者(当該登録品種を育成した者)の許諾が必要となります。
(本県の対応方針については、決定次第公表いたします。)
- 新品種・新技術
- 生産力強化対策
Administrative Information
種苗法の一部を改正する法律は、令和2年12月2日に種苗法の一部を改正する法律が成立し、同12月9日に公布されたところです。
この種苗法の一部改正によって、令和4年4月1日から登録品種の自家増殖には、育成者権者(当該登録品種を育成した者)の許諾が必要となります。
(本県の対応方針については、決定次第公表いたします。)