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熊本県登録品種の自家増殖の取扱いに「茶」を追加しました!

令和4年4月1日以降、改正種苗法により登録品種の自家増殖(正規に購入した登録品種の種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為)には、育成者権者の許諾が必要となります。

熊本県登録品種(25品種)及び出願公表2品種の自家増殖許諾方針については、次のとおりとなりますので、ご確認ください。
熊本県自家増殖許諾方針一覧表 (PDFファイル)

品種別対応方針

※一部品種について詳細に記載。

登録品種
イチゴ3品種【熊研い548(ひのしずく)、熊本VS02E、熊本VS03(ゆうべに)】
水稲4品種【くまさんの力、わさもん、華錦、くまさんの輝き】
カンキツ8品種【肥の豊、肥のさやか、肥のあかり、肥のあすか、肥のみらい、熊本EC10、熊本EC11、熊本EC12】
カラー2品種【熊本FC01、熊本FC02、熊本FC03・・・出願公表】
茶1品種【熊本TC01・・・出願公表】
いぐさ3品種【夕凪、ひのはるか、涼風】
なす2品種【ヒゴムラサキ、ヒゴムラサキ2号】
メロン1品種【熊本VM03】
ニガウリ2品種【KGBP1号、熊本VB04】

農業者の皆様へ遵守いただきたいこと

◎収穫開始後の株から採苗し、増殖する行為が「自家増殖」にあたります。

添付ファイル(word様式):イチゴ用申請書
添付ファイル(word様式):変更届

◎収穫した籾の一部を次作の種籾に使用する行為が「自家増殖」にあたります。

添付ファイル(word様式):水稲用申請書
添付ファイル(word様式):変更届

◎収穫開始後の樹から穂木を採取し、高接ぎをする行為が自家増殖にあたります。

添付ファイル(word様式):届出書
添付ファイル(word様式):変更届

◎生花を収穫した株から球根を掘り上げ、株分けや分球し、次作に親球根として使用する行為が自家増殖にあたります。

添付ファイル(word様式):届出書
添付ファイル(word様式):変更届

◎収穫開始後の樹から穂木を採取し、挿し木により育苗する行為が自家増殖にあたります。

添付ファイル(word様式):届出書
添付ファイル(word様式):変更届

遵守事項

自家増殖により得た種苗は有償・無償に関わらず第三者に譲渡しないこと。

当該登録品種の種苗を県外に持ち出さないこと。

自家増殖する際は、登録品種の特性を損なう事のないよう、種苗を適切に選別し利用すること。

増殖した種苗のうち種苗として利用しなかった場合は、遅滞なく廃棄すること。

自家増殖について、県が調査する必要が生じた場合には、協力すること。

提出先について

申請書、届出書、変更届の提出は、種苗を購入した販売店へお願いします。

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(リンク)種苗法を守りましょう!
(リンク)改正種苗法に伴い登録品種の表示は適正に行いましょう!

問合せ先

熊本県登録品種の利用条件に関する御質問等はこちらまでお願いします。

熊本県農林水産部生産経営局農業技術課
TEL:096-333-2380
FAX:  096-381ー8491

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