熊本県育成登録品種の自家増殖の取扱いについて
令和2年の種苗法改正(令和4年4月1日施行)により、登録品種の自家増殖(正規に購入した登録品種の種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為)には育成者権者の許諾が必要となりました。
熊本県登録品種(23品種)及び出願公表2品種の自家増殖許諾方針については、次のとおりとなります。
熊本県育成登録品種自家増殖許諾方針(PDFファイル)
品種別対応方針
※一部品種について詳細に記載。
登録品種
◯イチゴ【熊研い548(ひのしずく)、熊本VS03(ゆうべに)】
◯水稲【くまさんの力、華錦、くまさんの輝き】
◯カンキツ【肥の豊、肥のさやか、肥のあかり、肥のあすか、肥のみらい、熊本EC10、熊本EC11、熊本EC12】
◯カラー【熊本FC01、熊本FC02、熊本FC03(出願公表)】
◯茶【熊本TC01(出願公表)】
◯いぐさ【夕凪、ひのはるか、涼風】
◯なす【ヒゴムラサキ」、ヒゴムラサキ2号】
イチゴ【熊研い548(ひのしずく)、熊本VS03(ゆうべに)】
◯増殖:未収穫の株から採苗し、増殖して自己の経営に利用する行為
◯自家増殖:収穫開始後の株から採苗し、増殖して自己の経営に利用する行為

添付ファイル(word様式):イチゴ用申請書
添付ファイル(word様式):イチゴ用添付資料
添付ファイル(word様式):変更届
水稲【くまさんの力、華錦、くまさんの輝き】
◯増殖:該当なし
◯自家増殖:収穫した籾の一部を次作の種籾に使用する行為

添付ファイル(word様式):水稲用申請書
添付ファイル(word様式):変更届
カンキツ【肥の豊、肥のさやか、肥のあかり、肥のあすか、肥のみらい、熊本EC10、熊本EC11、熊本EC12】
◯増殖:未収穫の樹から穂木を採取し、増殖(接ぎ木・高接ぎ)して自己の経営に利用する行為
◯自己増殖:収穫開始後の樹から穂木を採取し、増殖(接ぎ木・高接ぎ)して自己の経営に利用する行為

添付ファイル(word様式):届出書
添付ファイル(word様式):変更届
カラー【熊本FC01、熊本FC02、熊本FC03(出願公表)】
◯増殖:親球根から分球により増殖し、その増殖した種苗を次期以降の本田栽培用の種苗として用いること
◯自家増殖:生花を収穫した株から株分けにより増殖した後、その増殖した種苗の一部をさらに次期以降の本田栽培用の種苗として用いること

添付ファイル(word様式):届出書
添付ファイル(word様式):変更届
茶【熊本TC01(出願公表)】
◯増殖:未収穫の樹から穂木を採取し、増殖(挿し木)により育苗して自己の経営に利用する行為
◯自家増殖:収穫開始後の樹から穂木を採取し、増殖(挿し木)により育苗して自己の経営に利用する行為

添付ファイル(word様式):届出書
添付ファイル(word様式):変更届
いぐさ【夕凪、ひのはるか、涼風】
◯増殖:未収穫の種苗を株分けし、次作の親株として用いる行為
◯自家増殖:収穫後の本田の株を次作の親株として用いる行為

なす【ヒゴムラサキ、ヒゴムラサキ2号】
・F1(雑種第一代)であるため、増殖、自家増殖は不可能
遵守事項
購入・増殖・自家増殖により得た種苗は有償・無償に関わらず第三者に譲渡しないこと。
自家増殖を行う際は、登録品種の特性を損なう事のないよう、種苗を適切に選別し利用すること。
自家増殖した種苗のうち種苗として利用しなかった場合は、遅滞なく廃棄すること。
自家増殖について、県が調査する必要が生じた場合には、協力すること。
提出先について
申請書、届出書、変更届の提出は、種苗を購入した販売店へお願いします。
問合せ先
熊本県登録品種の利用条件に関する御質問等はこちらまでお願いします。
熊本県農林水産部生産経営局農業技術課
Tel:096-333-2380
Fax:096-381-8491