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改正種苗法に伴い登録品種の表示は適正に行いましょう!

改正種苗法の一部が令和3年4月1日より施行されたことに伴い、登録品種の種苗を販売・譲渡する際には表示が義務付けられています。違反した場合には、10万円以下の過料が課せられる場合がありますので注意しましょう。

表示義務の内容

①「登録品種である旨の表示」

②「輸出制限」「国内栽培地域の制限がある旨の表示」

※令和3年4月1日以降に出願する新規品種については輸出先国とともに国内栽培地域の指定が可能。

★熊本県が育成した登録品種は海外持出し禁止となっています。

表示義務の対象

◉  譲渡する場合 : 種苗又はその包装が対象

◉  譲渡のための展示をする場合: 種苗又はその包装が対象

◉  譲渡のための広告をする場合※ : 広告(カタログ、チラシ、インターネットサイト)

※ 譲渡のための展示:販売の為に登録品種現物を売り場に展示する場合等
※ 譲渡のための広告:販売の為に登録品種をカタログやチラシ、インターネットサイト等に広告する場合等

表示の方法

◉  譲渡や展示の場合 : 種苗現物や包装(種袋、缶等)に直接表示

◉  広告の場合 :広告物に表示

※熊本県が育成した品種については、「熊本県内の生産者のみ栽培可」の表示を加えていただきますようお願いします。

問合せ先

熊本県農林水産部生産経営局
農業技術課普及振興企画班
TEL:096-333-2380

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